特定退職金共済
( 実施団体-財団法人東法連特定退職金共済会)
●従業員の退職金準備に…特定退職金共済制度
■特定退職金共済制度とは
退職金制度のない事業所、または退職金制度はあっても退職金の積立が十分なされていない事業所、あるいはその事業所単独では大企業なみの退職金制度が実施できない事業所のために、退職金の支給のみを目的として設立された公益法人等(以下「特退共団体」)が母体となり、これらの事業所にかわって退職金事業を行う制度です。
■財団法人東法連特定退職金共済会(略称「東法連特退共」)とは
社団法人東京法人会連合会が母体となって設立された財団法人で、現在、加入事業所数は、約7,300社、預り資産は、約450億円で、全国でも有数の大規模団体です。
■制度の特色
共済制度の特色を生かして、少額の負担で従業員の退職金を計画的に準備できます。
毎月の掛金は税法上、全額損金算入または必要経費として処理できます。
掛金は1口1,000円から30口30,000円まで任意(従業員1人あたり月額)
加入前の過去勤務期間も通算できます。
■制度の内容
◇加入資格
東京都所在の事業所であれば、その従業員の年齢が、14歳6ヵ月超70歳6ヶ月以下の方を加入させることができます。ただし、掛金の払込は満75歳までとします。
この制度へ加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。ただし、個人事業主自身、個人事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)は加入できません。
◇月額基本掛金
掛金は全額事業主負担で、1口1,000円単位で30口30,000円までの30種類です。
ご加入後30口を限度として増口することができます。
◇給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員です。
本人死亡の場合はその遺族となります。
◇解約手当金
途中で共済契約を解除した場合でも解約手当金はその加入従業員に支払われます。
◇退職年金
一定の要件を満たせば、退職金にかえて年金による受取もできます。
◇特定退職金共済制度と確定拠出年金制度との違い
東 法 連 特 退 | 確定拠出年金(企業型年金) (日本版401k) |
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制度の特徴 | 事業主が掛金を払込み従業員への退職金の支給は共済会が行うもの | 事業主が掛金を払込み、制度の管理を運営管理機関、資産の管理・給付支払を資産管理機関が行うもの |
給付の種類 | 原則として退職一時金 加入期間が10年以上の従業員は、希望により年金による受取も可能 (ただし年金月額が2万円以上に限る) |
年金又は一時金 |
支給時期 | 退職時 | 原則として60歳以降 (最初の拠出から10年以上経過している場合は60歳から受給可10年経過していない場合も、遅くとも65歳から受給可) |
加入年齢範囲 | 年齢が14歳6ヵ月超70歳6ヵ月以下 | 60歳未満 |
事業主の条件 | 中小企業に限らず東京都内に住所がある事業所 | 厚生年金適用事業所 |
年間拠出限度額 (損金算入) |
36万円 | 厚生年金基金・適格年金等実施の場合 : 21.6万円 厚生年金基金・適格年金等未実施の場合 : 43.2万円 |
資産運用 | 大同生命 | 企業が選定した運用商品の中から加入者が選択 |
退職給付債務 | 要拠出額をもって退職給付費用として処理し、退職給付債務には含まない | 要拠出額をもって退職給付費用として処理し、退職給付債務には含まない |
*お問い合せ・資料請求は
財団法人東法連特定退職金共済会
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